【シンガポール移住者必見】海外転出届の手続き完全ガイド|年金・住民税の疑問も総まとめ

こんにちは!元シンガポール人材紹介エージェントのトラたびです。

シンガポールへの移住準備、順調に進んでいますか?ビザや家探し、荷造りとやることが山積みで、市役所での手続きは後回しになりがちかもしれません。

「海外転出届ってそもそも何?」「提出しないとどうなるの?」「年金や税金ってこれからどうなっちゃうの?」

もし、そんな疑問や不安を少しでも感じているなら、この記事がきっとあなたの役に立ちます。この記事を読めば、海外転出届の提出タイミングから必要書類、そして最も気になる年金・住民税・健康保険の扱いまで、シンガポール移住前に必要な行政手続きの全てが分かります。

これまで多くの方のシンガポール就職をサポートしてきましたが、皆さん意外とこの行政手続きでつまずきがち。今回は、私の経験も踏まえながら、どこよりも分かりやすく解説していきますね!

目次

そもそも海外転出届とは?シンガポール移住なら提出は必須!

結論から言うと、海外転出届とは「1年以上海外に住む場合に、日本の役所に『住所がなくなります』と届け出る手続き」のことです。

この届出を提出すると、あなたの住民票は「除票」という扱いになり、日本国内に住所がない状態になります。シンガポールでの就労が目的の場合、滞在期間は1年以上になることがほとんどですので、この手続きは法律上の義務となっています。(出典:総務省 住民基本台帳法

もし提出を忘れると、日本に住んでいないにもかかわらず、住民税や国民健康保険料の請求が続いてしまう可能性があるので、必ず手続きを行いましょう。

【いつまで?】海外転出届を提出するベストなタイミング

海外転出届は、出国予定日の14日前から当日までに提出するのが基本ルールです。

しかし、あまりにギリギリだと他の準備と重なって慌ただしくなりますし、早すぎても出国前に必要な印鑑証明書などが発行できなくなる可能性があります。

個人的には、出発の1〜2週間前、荷物の海外発送などが一段落した頃がおすすめです。役所が比較的空いている平日の午前中を狙うと、他の手続きもまとめてスムーズに済ませられますよ。

【どこで?どうやって?】海外転出届の提出方法と必要書類リスト

手続きはとてもシンプルです。お住まいの市区町村の役所窓口で「海外転出届を出したい」と伝えればOKです。

■ 提出場所
現在、住民票を置いている市区町村の役所

■ 手続きに必要なものリスト

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • (交付を受けている場合)国民健康保険証、印鑑登録証など

※注意:必要書類は自治体によって異なる場合があるため、訪問前に必ずご自身の市区町村のウェブサイトで確認してください。

超重要!海外転出届を出すとこう変わる【税金・年金・健康保険】

ここが一番大事なポイントです。海外転出届を出すことで、お金にまつわる3つの大きな変化があります。しっかり理解しておきましょう。

住民税はいつの分まで払う?損しないための知識

住民税は、その年の1月1日時点で日本に住所があるかどうかで、その年度の支払い義務が決まります。

これはつまり、いつ出国するかによって納税額が変わるということです。

  • 例1)2025年6月30日に出国する場合
    → 2025年1月1日に日本にいるため、2025年度分(2024年中の所得に対する税金)の住民税の納税義務があります
  • 例2)2025年12月31日に出国する場合
    → 2026年1月1日には日本にいないため、2026年度分の住民税は課税されません

出国前にその年度の税金をすべて納める「一括納付」か、家族などに納税を代行してもらう「納税管理人」を立てる方法がありますので、役所で相談してみてください。

国民年金は「任意加入」すべき?メリット・デメリットを比較

海外転出届を出すと、国民年金の強制加入者ではなくなります。その上で、2つの選択肢があります。

  1. 支払いをストップする
  2. 任意加入を続けて、これまで通り保険料を支払う

どちらが良いかは、あなたのライフプラン次第です。メリット・デメリットを比較してみましょう。

選択肢メリットデメリット
①支払いをストップ・保険料の負担がなくなる・将来の年金受給額がその分減る
・海外在住期間は受給資格期間には算入される(カラ期間)
②任意加入を続ける・将来の年金受給額が減らない
・障害基礎年金や遺族基礎年金の対象になる
・保険料の負担が続く

(出典:日本年金機構「海外へ転出される方へ」

シンガポールにはCPF(中央積立基金)という年金に似た制度がありますが、これは永住権者や国民向けのもので、就労ビザ(EP/SPass)で働く外国人は基本的に加入しません。

健康保険はどうなる?出国後の医療費に備える方法

海外転出届を提出すると、国民健康保険の資格は出国日をもって喪失します。

つまり、日本の健康保険は使えなくなります。シンガポールでは、会社が医療保険を用意してくれますが、保険が有効になるのは就労ビザの本カードを受け取ってから、というケースがほとんど。渡航後1ヶ月〜2ヶ月は無保険状態になるリスクがあります。

この「保険の空白期間」を埋めるために、渡航前に民間の海外旅行保険に加入しておくことを強く推奨します。クレジットカード付帯の保険でカバーできる場合もありますが、補償内容や期間をしっかり確認しておきましょう。

マイナンバーカードはどうなる?返却は不要です

マイナンバーカードは、返却する必要はありません。

役所窓口で海外転出の旨を伝えると、カードの表面に「海外転出により返納」と記載され、失効手続きが行われた上で、その場で返却されます。海外では身分証明書として使えませんが、将来日本に帰国した際の手続きや、海外から日本の年金手続きをオンラインで行う際に必要になるため、大切に保管しておきましょう。

シンガポール移住者向け|海外転出届に関するQ&A

最後に、よくある質問をまとめました。

Q1. もし海外転出届を出し忘れたらどうなりますか?
A. 気づいた時点ですぐに手続きをしましょう。後からでも郵送や、日本にいる家族による代理手続きが可能な場合があります。ただし、手続きが遅れた期間の住民税や保険料を請求される可能性があるので注意が必要です。

Q2. 1年未満の短期滞在の予定でも出すべき?
A. 原則は不要です。ただし、滞在が1年以上に延長になった場合は、その時点で手続きが必要になります。

Q3. 将来日本に本帰国するときのことも知りたいです。
A. シンガポールから日本に帰国した際は、14日以内に新しいお住まいの市区町村で「転入届」を提出します。その際、パスポートや戸籍関連書類が必要になります。

まとめ:出国前の手続きを済ませて、スッキリした気持ちで出発しよう!

今回は、シンガポール移住に必須の海外転出届について解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • シンガポールへの長期移住の場合、海外転出届は必須
  • タイミングは出国1〜2週間前がおすすめ。
  • 住民税は「1月1日」に日本に住所があるかで決まる。
  • 年金は「任意加入」を検討。
  • 健康保険は資格喪失。渡航後の空白期間は海外旅行保険でカバーする。
  • マイナンバーカードは失効後も大切に保管する。

出国前の手続きは多岐にわたりますが、一つひとつ着実にこなすことが大切です。この記事が、あなたの不安を解消し、スムーズなシンガポール生活のスタートを切る一助となれば幸いです。応援しています!

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